2025年10月22日

その他

「それ、やっちゃダメ!」―広告と法律(景品表示法)をプロがやさしく解説―

広告と法律(景品表示法)

 

「このキャッチコピー、すごくいい!」
「この写真、インパクトがあるから使いたい!」

広告を作る時、表現にこだわりたくなる気持ち、よく分かります。

しかし、その表現には「守るべきルール」があることをご存知ですか?
ルールをうっかり破ってしまうと、広告の差し止めや罰金など、大きなリスクにつながる可能性があります。中でも、ほぼすべての広告に関わってくるのが「景品表示法」です。

一言でいうと、景品表示法は「ウソ・大げさ・紛らわしい広告で、消費者をだましてはいけません」という法律です。

この記事では、景品表示法の基本から、広告を作る前に知っておきたい「やってはいけないこと」を、具体的な例を交えながら分かりやすく解説します。

 

景品表示法、何がNGなの?5つの典型パターン

景品表示法で特に注意すべきなのは、以下の4つのパターンです。

1. 優良誤認

商品やサービスが、実際よりも著しく優れているように見せることです。

NG例:「このサプリを飲むだけで、誰でも1ヶ月で-10kg!」(根拠がない場合)

NG例:「天然ダイヤモンド使用!」(実は合成ダイヤモンドだった場合)

2. 有利誤認

価格や取引条件が、実際よりもお得に見えることです。

NG例:「今だけ半額!」(普段から同じ価格で販売している場合)

NG例:「〇〇社製品より2倍の速さ!」(比較の根拠が不明確な場合)

3. 不当な比較広告

競合他社と比較すること自体は問題ありませんが、その方法が不公正だと違反になります。

NG例:自社に有利な都合のいいデータだけを引用して比較する。

NG例:競合他社の古い情報をもとに、「自社の新製品の方が優れている」とアピールする。

4. 不実証広告規制

消費者庁から「その広告表現、根拠を見せてください」と言われた時、合理的な根拠を提示できないと、その広告は不当な表示とみなされます。

特に、健康食品や化粧品など、効果・効能をうたう広告で注意が必要です。

5. ステルスマーケティングに対する規制

「SNSでいい評価を発信してくれたら、おまけしますよ」とか、「インフルエンサーにお金を払って発信してもらった投稿」などを、#広告や#PRなどのハッシュタグをつけずに引用すると、ステルスマーケティングとみなされ、違反の勧告を受けることがあります。

 

知っておきたい「景品」に関するルール

景品表示法は、広告の「表示」だけでなく、キャンペーンなどで提供する「景品」にもルールを定めています。

プレゼントやポイント付与などには、懸賞のタイプごとに上限金額が決められています。
「お客様に喜んでもらおう!」と豪華な景品を用意しすぎると、かえって違反になってしまうことが
あるので注意が必要です。

違反したらどうなるの?

広告と法律(景品表示法)

もし景品表示法に違反した場合、以下のような厳しい措置がとられる可能性があります。

  • 措置命令:広告の差し止め、再発防止、違反内容の公表などを命じられます。
  • 課徴金:悪質な優良誤認や有利誤認の場合、違反期間中の売上額の3%が課徴金として課されます。
  • 罰則:措置命令に従わない場合など、懲役や罰金が科されることもあります。

 

広告制作で「転ばぬ先の杖」

無用なリスクを避けるために、広告を作る際に以下のポイントを意識しましょう。

根拠は先に用意する:

「No.1」「最安値」といった表現を使う際は、必ず出典、調査期間、調査方法などを明記できるように準備しておくこと。

体験談は慎重に扱う:

「個人の感想です」と小さく書いても、統計的な裏付けがなければ、優良誤認とみなされるリスクがあります。

比較広告のルールを守る:

比較の際は、競合の最新情報や条件を正確に合わせ、公正な方法で行うこと。

懸賞の限度額をチェック:

キャンペーンを企画する前に、景品の種類に応じた上限金額を必ず確認しましょう。

 

まとめ:良い広告は、良い「根拠」から生まれる

景品表示法は、消費者にとって「公平で分かりやすい」広告環境を守るための法律です。

広告の表現を考える時、「この表現は、根拠が言えるだろうか?」と一度立ち止まって考えてみましょう。

  • 効果を語るならエビデンスを。
  • 比較をするなら公正なルールで。
  • 景品をつけるなら限度額の範囲で。

この3つのポイントを守るだけで、表現の自由度を保ちながら、リスクをぐっと下げることができます。

もし、あなたの広告が適法か不安になったり、法律を守りながら効果的な広告を作りたいとお考えなら、ぜひ一度ご相談ください。

 

👉 法律に基づいた広告表記についても、お気軽にご相談ください。

 

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